2021-03-11 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
つまり、企業統治、企業経営と国家統治、国家経営は同じなのか、違うのかということです。 発言機会が一回ですので、ちょっと私の考えを先に申し上げて、お考えをお聞きしますが、企業経営は個別の生存戦略なんですね。だから、合理化とか効率化とかとなじみやすいんです。国家経営は全体の生存戦略なので、国民を効率化したり、国民を合理化したり、国民をリストラしたりできません。
つまり、企業統治、企業経営と国家統治、国家経営は同じなのか、違うのかということです。 発言機会が一回ですので、ちょっと私の考えを先に申し上げて、お考えをお聞きしますが、企業経営は個別の生存戦略なんですね。だから、合理化とか効率化とかとなじみやすいんです。国家経営は全体の生存戦略なので、国民を効率化したり、国民を合理化したり、国民をリストラしたりできません。
まさに民主主義制度に基づく国家統治を弱体化させる大きな問題だと思っております。自民党総裁でもあり、また行政府の長たる菅総理にお考えを伺います。
そうであるとすれば、公文書が乱れる、法律の解釈が乱れる、人事が乱れる、安倍内閣における過去に例のない数々の乱れは、国家統治機構にどれほどのゆがみをもたらしたのか。是非、この議場におられる与党の議員諸君は、一人一人、御自身の胸に手を当てて考えていただきたい。 本法律案にも、そのような乱れが色濃く出ています。その一つが、余りに甘く、そんたくしているとしか思えない財務省の税収見通しです。
ところで、七年にわたる安倍一強により、国家統治の基本原理である三権分立が大きく揺らいでおります。桜を見る会や検事長定年延長問題など、枚挙にいとまがありません。 その中でも許せないのが、森友学園への国有地売却に関する決裁文書の改ざん問題です。 二〇一八年三月七日、近畿財務局の赤木俊夫さんがみずから命を絶たれました。
ところが、最終的に最高裁判決で、政治性の高い国家統治行為であるので司法の審査になじまないという、いわゆる統治行為論で棄却されてしまいました。 しかし、過去二回の解散は、政治性の高い統治行為というよりも、今やれば勝てるとの、まさに党利党略以外の何物でもありません。こんなことが許され続けてよいのでしょうか。 そこで、選挙を所管する責任者である総務大臣に質問します。
政府見解によれば、現行憲法下において元首とは何かを定めた規定はない、天皇が元首であるかどうかという問題は元首の定義いかんに帰する問題である、かつてのように、内治、外交の全てを通じて国を代表し、統治権を掌握している存在を元首と定義するなら、現行憲法のもとにおいて天皇は元首ではないことになる、他方、実質的な国家統治の大権を持たずとも国家におけるヘッドの地位にある者を元首と見るとの定義によれば、外交関係のごく
明治憲法における天皇が、神勅に基づいて、国家統治の淵源であるとともにその中心たる地位にあって、強大な権能を持っていたのに対し、日本国憲法における天皇は、国民の総意に基づいて、国家及び国民統合の象徴的地位に立っています。 このような象徴天皇制について、国民は幅広く支持しており、これからも維持していかなければならない重要な憲法上の原則であると考えます。
薩摩や長州を中心にした日本の指導者たちが選んだ国家統治の方向性は、新政府のもとに権力を集中させて、外部からの脅威に対峙し、列強に伍していく体制をつくること、富国強兵を可能にする中央集権制度であったと思うのです。 戦後、新しい憲法になったにもかかわらず、当時の明治憲法の中央集権体制が、現代日本の地方自治の現実の中に色濃く残っているように思います。
しかし、全体として見れば、明治憲法のもとでの地方自治制度は、国家統治のための地方自治という色彩が色濃く、日本国憲法のもとでの地方自治とは大きく異なることにもやはり留意が必要でしょう。 そこで、現行憲法の地方自治規定をどのように充実させるべきかという論点に進みます。 第一に、国の立法権による過度の介入、これを防ぐために、実体的な規定をより詳細化するという観点が挙げられます。
日本国憲法は、御案内のとおり、国家統治の仕組みとして三権分立ということを定めているわけです。国家権力の抑制と均衡を図って、国家権力の暴走によって国民の権利が侵害されないようにという趣旨です。 ところが、最近は、今の国会の情勢もそうですけれども、憲法五十三条の規定に反して立法府である国会は開かれない。また、それによって、行政を監視、是正する機能が国会では弱まっている。
国家統治の柱である憲法の下、立憲主義と平和主義がしっかり機能してこそ、国民は団結し、諸外国も日本に信頼を寄せるのであります。 アメリカ合衆国建国の父の一人であり、米海軍の創設者でもあるジョン・アダムズは、憲法は、それが理解され、承認され、愛される場合には、規範であり、柱であり、きずなである。しかし、このような理知と愛情がなければ、それは空に揚げられたたこか……
でも、この砂川判決というのはそもそも、日米安全保障条約のように高度の政治性を持つ条約については、一見極めて明白に違憲無効とは認められない限りその内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできないとし、最高裁は、国家統治の基本に関する高度の政治性を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、高度の政治性を有するがゆえに司法審査の対象から除外するべきであるという
日本国憲法が、この間、国家統治の基本的体制ないし根本の秩序を定める法規範という実質的意味の憲法としての本来的役割を担ってきたことは疑問の余地がありません。私も、日本国民として、日本国憲法が有する基本的価値を共有し、心より敬意を払っている一人です。 しかしながら、私は、これらの基本的価値を維持しつつも、日本国憲法の改正をすべきであると考えます。
諸外国の憲法を見ましても、前文や第一条などに、神についての言及があったり、国家統治の理念をうたったり、歴史や文化への誇りを述べたりしたケースが散見されることは皆様も御承知のとおりだと思います。 次に、今後の改正の議論における基本的な原則を確認しておきたいと思います。 第一は、我々は何でも改正できるという立場ではなく、改正についてはおのずから限界が存在するということであります。
それは、まさに国民に主権があるからであり、国民が国家統治の最高の地位にあり、したがって、憲法を制定する権限は国民のみが持っていることは皆様共有の認識だと考えます。 このことからも、憲法改正権は主権者である国民にあるということも異論がないと思います。したがって、念を押すように、憲法九十九条には、「国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と明記されています。
つまり、祭り主としての天皇陛下が国家統治者として仁政をおこなふとともに皇室祭祀を継承されることで、表の政治権能と裏のお祭りが一体となって国が治まる。」と。 その後のところもぜひお読みいただきたいと思いますけれども、この考え方というのは、いわゆる祭政一致という考え方だというふうに思いますけれども、大臣は、この憲法についての考え方、これが正しいとお思いになりますか。
また、さきに述べましたように、中央に集中している財源と権限を地方に移譲し、中央集権から地方分権、地域主権へと、国家統治の基本を根本から改める必要があります。 これらの施策により、国内雇用の拡大、家計所得の増大、内需の振興を実現していくことができます。内需拡大による成長実現こそが、国内産業の空洞化、輸出に振り回される日本経済の脆弱性を取り除く最良の方策であると考えます。
○枝野議員 先ほど申しましたが、公務員に限らず、政治的行為の自由というのは基本的人権の中でも特に重視をされなければならない、必要最小限の制約以外は受けないということの中で、特に憲法は公務員制度自体の基礎になっている国家統治システムを構築する制度ですから、それについて、その上に乗っかっている公務員といえども、最大限意見表明の自由を確保しなければならない。これは一貫して我々の立場でありました。
一般論として、国家統治の基本に関する高度に政治性を有する国家行為であって、法律上の争訟として裁判所による判断は理論的には可能であるけれども司法審査の対象から除外すべきだという統治行為論とか、また、裁量論によって司法審査すべきではないというような考え方がありますけれども、先ほどの例のような場合、裁判所は、特定秘密に当たるかどうか。
十三歳で日本に対する大変な愛着とそして日本で過ごしたいという思いを抱えた一人の少女の命運を、人権問題とそして国内の出入国管理という機構上の要請、国家統治上の要請とのせめぎ合いの中で、十三歳の女の子をひとり日本社会の中に残して、両親に強制退去を命じたという大きな事件がありました。これは、おられる委員の皆様の間でもまさに判断が分かれるところかもしれません。
ですから、社会保障制度というのは近代国家の成立を出発点としている、つまり、社会保障は国家統治の最も大きな柱と位置付けられて歴史を持っております。さらに、資本主義経済においては、価格は市場の自由な競争の下に決定されている、当たり前ですけど、こういう大原則ですよね。ただ、この社会保障制度、日本における社会保障制度におけることに関しましては、公的医療に関しては政府が定めております。